専門医制度に関するQ&A 2
 

1.専門医制度全般について
Q1-1 専門医制度施行規則・細則が改正されたが、どこが変わったのか。
Q1-2 2010年から制度がさらに大きく変わると聞いたが?
Q1-3 所属施設の定義は?
Q1-4 認定証を紛失したが、再発行は可能か?
Q1-5 専門医試験や指導医審査等の情報について、会員宛に郵便物での連絡はあるのか?
Q1-6 専門医試験に合格したが、いつから専門医として活動できるのか?
Q1-7 専門医を広告できると聞いたが、条件はないのか
2.専門医試験について
Q2-1 専門医試験を受験できる会員歴は?
Q2-2 一度退会した後、再度入会した場合、以前の会員歴は加算できるか?
Q2-3 医師免許取得後、最短で何年で受験できるか?
Q2-4 「脳神経血管内治療の専門訓練」とは?
Q2-5 指導医が治療に参加した30症例を研修したことを証明する書類(指導医のもとでの症例研修証明書、様式3-2)について、指導医の署名はいつもらえばいいのか?
Q2-6 様式3-2:指導医が治療に参加した30症例(指導医のもとでの症例研修)は、何年で経験しなければならないのか?
Q2-7 「脳脊髄血管撮影の経験」はいつからカウントできるのか?
Q2-8 「専門医・指導医の指導のもとでの脳血管内治療の経験100例」はいつから施行されるのか?
Q2-9 「脳神経血管内治療の経験症例」100例と「脳神経血管内治療の専門訓練」30例とは兼ねてもいいのか?
Q2-10 提出書類は以前の様式を使っても良いか?
Q2-11 提出書類の書式を自分の使いやすいように改変しても良いか?
Q2-12 過去の勤務施設で、「診断血管撮影施行施設の証明書」「血管内手術施行施設の証明書」を取ろうと思うが、その施設では既に当該科が閉鎖されてしまった。この場合だれに証明してもらうのか?
Q2-13 現在、海外施設に所属しているが、出願は可能か?
Q2-14 CASを術者として登録は可能か?いつまでなら可能か?
Q2-15 実地監査は廃止された?
Q2-16 内科専門医です。医師免許取得後何年目で受験可能ですか?
Q2-17 
Q2-18 
Q2-19 経験症例の記載は外国語でも良いか?
Q2-20 出現時には研修施設での訓練が1年に満たないが、受験時には満たされている。様式3-1と3-2のどちらで出願したらいいのか?
Q2-21 経験症例はいつからいつまでに経験したものが有効か?
Q2-22 口頭実技試験(再受験)の期限はいつまでか?
Q2-23 
Q2-24  2018年に受験予定ですが、どの期間の指導医、専門医の下での症例経験をカウントできますか?
Q2-25  JSNETでの各種申請における術者は、CAS、Onyx、血栓回収機器、 Flow Diverter等の承認条件により規定される術者でなければならないのか。

3.指導医審査について
Q3-1 専門医であるが、指導医の申請ができるのはいつからか?
Q3-2 最近5年間で3回以上の学術総会への参会の代替措置は?
Q3-3 最近5年間で1回以上の専門医指導医講習会の参会が必要となるのはいつからか?
Q3-4 学術発表の基準は?
Q3-5 学術論文の基準は?
Q3-6 経験症例の記載は外国語でも良いか?
Q3-7 経験症例はいつからいつまでに経験したものが有効か?
Q3-8 部・科長が申請者自身の場合どうしたらよいか?
Q3-9 血管内手術目録(200例の経験)にはどの程度記載したら良いのか?
4.専門医資格更新について
Q4-1 専門医の資格は5年間であるが、いつからいつまでか?
Q4-2 最近5年間で3回以上の学術総会への参会の代替措置は?
Q4-3 最近5年間で1回以上の専門医指導医講習会の参会が必要となるのはいつからか?
Q4-4 専門医の更新に50例の症例経験が必要と聞いたが?
Q4-5 治療経験症例の助手とは何を指すのか?
Q4-6 5年間の脳神経血管内治療に関する活動報告書(様式202-2)は全て埋めなければならないのか?
Q4-7 海外留学するが、その間はどう扱われるのか?
Q4-8 専門医資格が更新されなかった場合はどうなるのか?
5.指導医資格更新について
Q5-1 指導医の資格は5年間であるが、いつからいつまでか?
Q5-2 指導医は専門医でもあるが、更新申請は別々に行う必要があるのか?
Q5-3 事情により指導医の更新は希望しないが、専門医の資格は維持したいが?
Q5-4 最近5年間で3回以上の学術総会への参会の代替措置は?
Q5-5 最近5年間で1回以上の専門医指導医講習会の参会が必要となるのはいつからか?
Q5-6 海外留学するが、その間はどう扱われるのか?
Q5-7 指導医資格が更新されなかった場合はどうなるのか?
Q5-8 指導医が更新されなかった場合、専門医の資格も失うのか?
6.研修施設について
Q6-1 研修施設に申請できる施設の条件は?
Q6-2 研修施設の認定期間はどれだけか?
Q6-3 認定申請はいつ行うのか?
Q6-4 新らたに指導医に認定されたが、翌年1月に研修施設申請が可能か?
Q6-5 2ヶ所の施設を兼任しているが、両方を研修施設にできるのか?
Q6-6 認定施設に所属している指導医が転勤した場合はどうなるのか?



1.専門医制度全般について

Q1-1 専門医制度施行規則・細則が改正されたが、どこが変わったのか。
A 2007年5月19日の理事会において専門医制度に関する規則の改定が承認され、同日より施行となりました。主な改定点は以下の通りです。詳細は専門医制度規則・細則・補則で確認してください。
1)専門医の受験資格として、以下の4基本診療科のいずれかの専門医であることが必須となりました。日本脳神経外科学会・脳神経外科専門医、日本医学放射線学会・放射線診断専門医、日本救急医学会・救急科専門医、日本内科学会・認定内科医。
2)専門医受験資格および指導医申請資格の経験症例の内訳が変更されました。
専門医:100例、うち20例は術者。うち20例は脳動脈瘤、5例は脳・脊髄動静脈奇形または各種動静脈瘻、15例は血行再建術(局所線溶療法を含む)。
指導医:術者として200例。うち40例は脳動脈瘤、5例は脳または脊髄動静脈奇形、30例は血行再建術、10例は硬膜または各種動静脈瘻、 10例は頭頚部または脊髄腫瘍。
 *なお、この内訳は原則5年毎に見直すことになっています。
3)専門医更新の際、5年間の活動状況の報告が義務づけられていますが、50例の症例経験が必要と明記されました。
4)研修施設が制度化されました。指導医の所属する施設で、年間30例(あるいは直近の3年間で90例)以上の脳血管内治療を行っている施設が対象です。1年ごとの認定(毎年4月から翌年3月まで)です。
研修施設制度の発足に伴い、専門医受験資格である「1年間の専門訓練」は「研修施設で行った訓練」のこととなります(第9回専門医試験(2010年実施予定)から適用)。

Q1-2 2010年から制度がさらに大きく変わると聞いたが?
A 2007年5月19日に専門医制度規則が改定されましたが、細則、附則、専門医制度委員会の内規により、その施行が2010年からになっている項目があります。以下の項目です。
1)第9回専門医試験(2010年実施予定)から適用
 a. 脳神経血管内治療の経験症例は、「脳神経血管内治療専門医または指導医の指導のもとに」行われたものであること(申請時に指導者名を全例記載する必要あり)。
 b. 脳神経血管内治療の1年以上の専門訓練は、「研修施設」で受けたものであること。それができない場合は、指導医が治療に参加した30症例を研修すること(1例毎の証明要、過去6年以内)。
2)第10回指導医認定審査(2010年秋申請予定)、第3回認定専門医の更新審査(2010年1月申請予定)、第4回認定指導医の更新審査(2010年1月申請予定)から適用
 a. 最近5年間で、1回以上の専門医指導医講習会に出席していること(専門医指導医講習会とは、本学会学術総会時に開催されるCEP(Continuing Education Program)のことを指す)。

Q1-3 所属施設の定義は?
A 本制度においては「所属施設に関する附則」に従って、所属施設を以下のように定義します。特に研修施設の申請において重要となります。
1.本専門医制度における所属施設とは原則として常勤施設をさす
2.書類上の常勤施設と実質的活動施設*が違うときは、申告により実質的活動施設を所属施設として指定できる
3.書類上の常勤施設を持たない医師については、実質的活動施設がある場合に限り当該施設を所属施設として指定できる**
4.上記以外の例外、要望事項は個別に審査する
*:実質的活動施設とは、概ね1週間に4日(32時間)以上勤務(滞在)する施設を言う。報酬の有無を問わない。
**:所属施設として登録できるのは、1医師あたり1施設のみ(原則として常勤施設)である。異動や主たる活動場所の選択により所属施設を変更することは可能だが、同時に重複して2施設以上を登録することは出来ない。

Q1-4 認定証を紛失したが、再発行は可能か?
A 専門医・指導医ともに可能ですが、再発行には多少時間がかかります。専門医制度事務局に申し出てください。再発行費として10,000円が必要です。

Q1-5 専門医試験や指導医審査等の情報について、会員宛に郵便物での連絡はあるのか?
A 専門医制度に関する情報は、全てホームページ上で案内いたしますので、郵便物による通知は致しません。各自の責任でホームページにて確認してください。ただし、専門医更新・指導医更新・研修施設更新に関しては該当者・該当施設に事前連絡する予定です。

Q1-6 専門医試験に合格したが、いつから専門医として活動できるのか?
A 新たに専門医試験に合格した先生は、実地監査を免除された先生と8月31日までに監査を終えた先生を1年分一括して専門医番号を付与し、公告(例年は9月1日)しますので、脳血管内治療専門医試験受験に際して必要な「専門医・指導医の指導のもとでの脳血管内治療の経験100例」を指導できるのは、新たな名簿が公告されてからになることにご留意下さい。なお、実地監査が9月以降になった先生の公告は翌年分と一括して行います(例年は9月1日)。

Q1-7 専門医を広告できると聞いたが、条件はないのか?
A NPO法人日本脳神経血管内治療認定脳血管内治療専門医(以下 脳血管内治療専門医)の広告が、2008年2月19日に厚生労働省から許可されました。ただし、認定基準や名簿の公表などの条件がついています。学会ホームページに専門医名簿を公表していますので、何らかの理由で名簿搭載ができない専門医は広告できません。また新専門医については、1年分の新認定者を一括して公告(例年は9月1日)しますので、「脳血管内治療専門医」を広告できるのは、新たな名簿が公告されてからになることにご留意下さい。

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2.専門医試験について
Q2-1 専門医試験を受験できる会員歴は?
A 受験資格を得られる会員歴は「4年以上正会員であること」と定められています。また受験出願までに会費を全て納めていることが条件です。なお会計年度の変更に伴い、第9回以後は入会日の条件が異なることにご注意下さい。
第9回(2009年2月試験)  〃   :2006.3.31までに入会(2005年度入会)し年会費を完納している正会員
第9回(2010年2月試験)  〃   :2007.9.30までに入会(2006年度入会)し年会費を完納している正会員
・・ 第12回(2013年2月試験) 〃   :2010.9.30までに入会(2009年度入会)し年会費を完納している正会員
第13回(2014年2月試験予定) 〃   :2011.9.30までに入会(2010年度入会)し年会費を完納している正会員

Q2-2 一度退会した後、再度入会した場合、以前の会員歴は加算できるか?
A 年会費が納められている過去の入会期間は、再入会後の会員歴に加算することができます。

Q2-3 医師免許取得後、最短で何年で受験できるか?
A 細則第3条1.「申請時に5年以上の基礎訓練を受け、」および細則第3条2「脳神経血管内治療の専門訓練を1年以上受けた者」の年数を合わせて6年以上が必要です。従って医師免許取得後最低でも6年を経ている必要があります。ただし、その間に指定された基本領域の専門医を取得している必要があります。
出願〆切時点で訓練が終了している必要がありますので、5月実施試験の場合(3月1日出願〆切)、診療科を問わず医師免許取得後最短で8年目に受験が可能となります。


Q2-4 「脳神経血管内治療の専門訓練」とは?
A-1  第9回専門医試験(2010年実施)より、「脳神経血管内治療の専門訓練」は「研修施設での1年間の研修」に変更されました。研修施設に1年間所属し、脳神経血管内治療の研修を受けることを意味します。研修を受けた時点で指導者が指導医である必要があります。研修は連続1年が基本ですが、数回に分割し、通算で1年でも可とします。ただし、一回の分割期間が2ヶ月より短いものはこれに含みません。 原則として研修は単独の研修施設で行われるものと考えていますが、複数の研修施設で研修を受けた場合も存在すると考えられます。それぞれの研修施設での研修期間が連続した少なくとも3ヶ月以上であり、それぞれの研修期間の総和が通算1年以上となる場合には、専門医指導医認定委員会で個別に審査します。
A-2 上記の如く研修施設に1年間勤務して研修することが望ましいのですが、経済的な保障、訓練施設の不足、地域的な偏在などにより現実的には難しい場合があるため、その代替手段として、第5回専門医試験から、指導医が治療に参加した症例を研修することを受験条件として追加しました。この研修とは、術者または第1、第2助手として治療を担当した「脳血管内治療経験症例」とは異なり、第3、第4助手などとしての治療経験や見学も含まれます。過去6年以内の30症例が必要です。1例毎に指導医の証明を受けて下さい。研修を受けた時点で指導者が指導医である必要があります。

Q2-5 指導医が治療に参加した30症例を研修したことを証明する書類(指導医のもとでの症例研修証明書、様式3-2)について、指導医の署名はいつもらえばいいのか?
A 可能な限り研修を受けた時に署名してもらうことが望ましいのですが、現実には困難な場合がありますので、後で署名をもらっても有効とします。ただし、出願締切間際になって大量の署名を求めたりすることは、指導医に多大な負担をかけることにもなりかねませんので、十分にご配慮下さい。

Q2-6 様式3-2:指導医が治療に参加した30症例(指導医のもとでの症例研修)は、何年で経験しなければならないのか?
A Q1-2の改正により、指導医が治療に参加した30症例を過去6年で研修することになりました。

Q2-7 「脳脊髄血管撮影の経験」はいつからカウントできるのか?
A 診断脳脊髄血管撮影の経験は、過去の全ての術者としての経験がカウントできます。学会入会前の症例もカウント可能です。

Q2-8 「専門医・指導医の指導のもとでの脳血管内治療の経験100例」はいつから施行されるのか?
A 専門医試験の受験申請に必要な「脳血管内治療経験症例」は、「指導医または専門医の指導の下に行われた症例」と定められていますが、この規則が適用されるのは、第9回専門医試験(2010年実施予定)からです。その治療が行われた時点で指導者が指導医または専門医である必要があります。また、経験症例リスト(目録)には全例指導者名を記載してもらいます。

Q2-9 「脳神経血管内治療の経験症例」100例と「脳神経血管内治療の専門訓練」30例とは兼ねてもいいのか?
A 両者は全く違う概念です。前者はどのような治療経験を持つのかを確認するもので、後者はどのような教育を受けてきたかを確認するものです。術者、第1、第2助手症例であれば、兼ねることができます。

Q2-10 提出書類は以前の様式を使っても良いか?
A 第7回(2008年実施)と第8回(2009年実施)は共通の書式を使いますが、第9回(2010年実施)から書式が大きく変わります。常に最新の書式を使ってください。ただし、様式3-2に関してのみ、それ以前に用いられた様式S-2で提出してもかまいません。

Q2-11 提出書類の書式を自分の使いやすいように改変しても良いか?
A 絶対にやめてください。特にファイルメーカーの書式を変更した場合、事務局処理に多大な影響を与えます。その場合は提出書類不備として受験資格を認めない場合があります。

Q2-12 過去の勤務施設で、「診断血管撮影施行施設の証明書」「血管内手術施行施設の証明書」を取ろうと思うが、その施設では既に当該科が閉鎖されてしまった。この場合だれに証明してもらうのか?
A 本来はその事実を証明できる責任者が署名すべきではありますが、各病院で事情があると思いますので、現在の施設長のご署名をいただく等、現実的な対応をしていただければ結構です。

Q2-13 現在、海外施設に所属しているが、出願は可能か?
A すべての条件を満たしていれば可能です。ただし、受験票等の事務局からの郵便物送付先は国内住所を指定してください。郵便事情等を考慮し国外には送付いたしません。また、筆記・口頭実技試験合格後の実地監査は国外施設では実施しません。

Q2-14 CASを術者として登録可能か?いつまでなら可能か?
A 2007年9月28日の薬事承認に伴い、関連12学会(当時)実施基準が定められCASの実施医は専門医(脳血管内治療専門医など)であることが必要とされました。そのため、同日以降は、専門医受験の際の脳血管内治療の経験にCASの術者経験は認められないことになっていました。今回の改訂により、一定の条件を満たせば専門医でなくてもCAS実施医資格を得ることが可能となりましたので、2012年1月以降はCASの術者経験を含んで受験申請をすることを可能としました。なお、これまでの公告とおり、2007年9月27日までも、術者として申請することは可能です。

Q2-15 実地監査はなくなった?
A 第21回専門医試験(2022年5月実施)より実地監査は廃止されました。

Q2-16 内科専門医です。医師免許取得後何年目で受験可能ですか?
出願時点で6年の専門訓練(初期研修期間含む)を終了している必要があります。5月実施の試験(3月1日出願〆切)の場合、医師免許取得後8年目で受験可能です。2023年5月実施の第22回試験の場合、2016年以前(2016含む)の医師免許取得者が対象です。

Q2-17 

Q2-18 

Q2-19 経験症例の記載は外国語でも良いか?
A 審査は専門医指導医認定委員だけではなく、学会事務局も担当しています。審査を円滑に進めるため、記載は見本のとおり日本語でお願いします。この規定は指導医審査も同様です。

Q2-20 出現時には研修施設での訓練が1年に満たないが、受験時には満たされている。様式3-1と3-2のどちらで出願したらいいのか?
A 様式3-1は試験実施日の前々月末日(5月試験の場合は3月末日まで)の訓練見込みを認めます。出願締め切りがそれ以前である場合は、見込みでの出願になりますので、もし何らかの理由で訓練が出来なかった場合は、見学30例の受験申請(様式3-2)をする必要があります。

Q2-21 100例の経験症例はいつからいつまでに経験したものが有効か?
A 第19回(2020年2-3月試験)から経験はすべて有効となりました。以下の条件は廃止されました(原則として出願の6年前以降の経験を有効としています。規定を越えるものについては、出願時に専門医指導医認定委員会で個別に審査します。 )

Q2-22 口頭実技試験(再受験)の期限はいつまでか?
A 附則に基づき、2014年から合格後5年以内に受けることになり、それ以後は失効します。具体的には、2014年2月に専門医試験筆記試験に合格した場合は、2019年2月までに口頭実技試験(再受験)が可能です。ただし再受験は計2回までと定められており、その後は再び筆記試験から受験する必要があります。

Q2-23 

Q2-24  2018年に受験予定ですが、どの期間の指導医、専門医の下での症例経験をカウントできますか?
A  出願6年前以降の症例なので、2012年から2017年の症例です。厳密には出願直前までの症例がカウントされるので、2017年12月1日に出願締め切りであれば、2011年12月から2017年11月までの症例です。

Q2-25  JSNETでの各種申請における術者は、CAS、Onyx、血栓回収機器、 Flow Diverter等の承認条件により規定される術者でなければならないのか。
A  当学会での各種申請における術者は、承認条件の規定にはしばられません。

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3.指導医審査について
Q3-1 専門医であるが、指導医の申請ができるのはいつからか?
A 「専門医の資格取得後5年以上の臨床経験を有すること」は削除されました。申請要項をすべて満たせば、専門医名簿に登載された翌年の審査から申請できます。

Q3-2 最近5年間で3回以上の学術総会への参会の代替措置は?
A 細則第11条には「ただし1回分に限り、附則に定める条件を満たした場合に出席1回に換えることができる。」との文言がありますが、現時点では対象となる学会、学術集会、セミナーは認定されていません。

Q3-3 最近5年間で1回以上の専門医指導医講習会の参会が必要となったのはいつからか?
A この規則が適用されるのは、第10回指導医認定審査(2010年秋申請)からです。なお、専門医指導医講習会とは、本学会学術総会時に開催されるCEP(Continuing Education Program)のことを指します

Q3-4 学術発表の基準は?
A 脳神経血管内治療に直接関連した学術発表を筆頭演者として10回以上行なっていることが必要です。学会発表は附則に定めた学会のみを対象とします。「脳神経血管内治療に直接関連した学術発表に関する附則」にて確認してください。

Q3-5 学術論文の基準は?
A 脳神経血管内治療に関する記述がある学術論文を筆頭著者として3編以上発表掲載していることが必要です。掲載誌は附則に定めた学術誌とします。「脳神経血管内治療に関する記述がある査読を経た学術論文(症例報告、テクニカルノートなどを含む)に関する附則」にて確認してください。

Q3-6 経験症例の記載は外国語でも良いか?
A 審査は専門医指導医認定委員だけではなく、学会事務局も担当しています。審査を円滑に進めるため、記載は見本のとおり日本語でお願いします。この規定は専門医受験も同様です。

Q3-7 200例の経験症例はいつからいつまでに経験したものが有効か?
A 原則として出願の10年前以降の経験を有効としています。専門医取得前の術者経験も有効です。規定を越えるものについては、出願時に専門医指導医認定委員会で個別に審査します。

Q3-8 部・科長が申請者自身の場合、どうしたらよいか?
A ご自身の署名で結構です。

Q3-9 血管内手術目録(200例の経験)にはどの程度記載したら良いのか?
A このひな形を参考にして下さい。(註:これは2016年度審査のものです。申請に際しては最新のフォーマットで申請して下さい。)


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4.専門医資格更新について
Q4-1 専門医の資格は5年間であるが、いつからいつまでか?
A 専門医の更新には過去5年間の活動状況を報告する必要があります。そのため、専門医資格取得後最初の期間のみ5年+αとなります。以後はまる5年毎となります。
第1回専門医試験で認定された専門医を例にすると、認定日は2002年9月1日です。2003年1月1日から2007年12月31日の5年間の活動報告をもとに、2008年1~2月に更新申請、審査を行います。更新が認められると、2008年4月1日から2013年3月31日の5年間が有効期間になります(更新が認められない場合は2008年3月31日で資格停止となります)。次の更新は、2008年1月1日から2012年12月31日の活動状況をもとに審査し、2013年4月1日から2018年3月31日の5年間の有効期間となります。
従って、第1回認定専門医の有効期間は、最初は2002年9月1日~2008年3月31日、以降は2008年4月1日から5年、2013年4月1日から5年、というように続きます。

Q4-2 最近5年間で3回以上の学術総会への参会の代替措置は?
A 細則第11条には「ただし1回分に限り、附則に定める条件を満たした場合に出席1回に換えることができる。」との文言がありますが、現時点では対象となる学会、学術集会、セミナーは認定されていません。

Q4-3 最近5年間で1回以上の専門医指導医講習会の参会が必要となったのはいつからか?
A この規則が適用されるのは、第3回認定専門医の更新審査(2010年1月申請)からです。なお、専門医指導医講習会とは、本学会学術総会時に開催されるCEP(Continuing Education Program)のことを指します。

Q4-4 専門医の更新に50例の症例経験が必要と聞いたが?
A 2007年5月19日の専門医制度に関する規則の改定により、5年間の脳神経血管内治療に関する活動報告として、50例の経験症例を報告することが明記されました。この50例は所属施設あるいは出張治療で術者または助手として経験した症例です。

Q4-5 治療経験症例の助手とは何を指すのか?
A 専門医更新の際には、術者または助手として行った50症例の活動報告が必要ですが、この場合の助手は、その治療現場において、術者の介助あるいは指導を行った者全てを指します。専門医試験の受験時の条件にある、第1または第2助手には限定されません。

Q4-6 5年間の脳神経血管内治療に関する活動報告書(様式202-2)は全て埋めなければならないのか?
A 可能な限り記入してください。代表的なもので結構です。記入すべきものが無い場合は空欄でも結構です。無記入であってもそれだけの理由で更新不可とはなりません。

Q4-7 海外留学するが、その間はどう扱われるのか?
A 海外留学等の理由で、専門医資格の休止を申請する場合には、事前にその旨を事務局まで申し出てください。期間は1年単位で最高3年まで継続申請が可能です。事前に申請が行われた場合には、申請期間のみ専門医資格を休止し、更新対象期間は休止期間を除いた5年間とします。休止期間の事後申請は認めません。

Q4-8 専門医資格が更新されなかった場合はどうなるのか?
A 更新手続きを行わなかった者、または更新条件に満たなかった者は条件を満たした年に、更新を申請できます。その場合の有効期間は、正規に手続きを行った場合の残余期間とします。 更新手続きが完了するまでの期間は専門医資格を停止します。5年以内に更新手続きを完了しない者は、専門医資格は失効とします。
第1回専門医試験で認定された専門医を例にすると、認定日は2002年9月1日です。2003年1月1日から2007年12月31日の5年間の活動報告をもとに、2008年1~3月に更新申請、審査を行います。更新しなかった場合は、2008年4月1日から専門医資格停止となります。次の更新の機会は、2009年1月~3月に更新申請、審査を行い、認められれば、残余期間の2009年4月1日から2012年3月31日の4年間が有効期間になります。もし更新申請をしないまま経過しますと、2012年1~3月の更新申請がなければ、残余期間がなくなります。従って、第1回認定専門医が更新申請をしなければ、2012年1~3月の専門医指導医認定委員会で審査し、専門医資格は失効します。

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5.指導医資格更新について
Q5-1 指導医の資格は5年間であるが、いつからいつまでか?
A 指導医の更新には過去5年間の指導の活動状況を報告する必要があります。そのため、指導医資格取得後最初の期間のみ5年+αとなります。以後はまる5年毎となります。
第2回指導医審査で認定された指導医を例にすると、認定日は2002年12月3日です。2003年1月1日から2007年12月31日の5年間の活動報告をもとに、2008年1~2月に更新申請、審査を行います。更新が認められると、2008年4月1日から2013年3月31日の5年間が有効期間になります(更新が認められない場合は2008年3月31日で資格停止となります)。次の更新は、2008年1月1日から2012年12月31日の活動状況をもとに審査し、2013年4月1日から2018年3月31日の5年間の有効期間となります。
従って、第2回認定指導医の有効期間は、最初は2002年12月3日~2008年3月31日、以降は2008年4月1日から5年、2013年4月1日から5年、というように続きます。

Q5-2 指導医は専門医でもあるが、更新申請は別々に行う必要があるのか?
A 必要ありません。専門医が指導医資格を取った時点で、専門医有効期間の残りはリセットされ、指導医資格と同じ有効期間となります。指導医更新の手続きは専門医更新の手続きを兼ねますので、別途申請も必要ありません。

Q5-3 事情により指導医の更新は希望しないが、専門医の資格は維持したいが?
A  専門医更新の申請のみ行ってください。同時にその旨を専門医制度事務局にお知らせ下さい。

Q5-4 最近5年間で3回以上の学術総会への参会の代替措置は?
A 細則第11条には「ただし1回分に限り、附則に定める条件を満たした場合に出席1回に換えることができる。」との文言がありますが、現時点では対象となる学会、学術集会、セミナーは認定されていません。また、地方会組織も検討事案であり、代替措置は2007年12月の時点で存在しません。

Q5-5 最近5年間で1回以上の専門医指導医講習会の参会が必要となるのはいつからか?
A この規則が適用されるのは、第4回認定指導医の更新審査(2010年1月申請予定)からです。なお、専門医指導医講習会とは、本学会学術総会時に開催されるCEP(Continuing Education Program)のことを指します

Q5-6 海外留学するが、その間はどう扱われるのか?
A 海外留学等の理由で、専門医・指導医資格の休止を申請する場合には、事前にその旨を事務局まで申し出てください。期間は1年単位で最高3年まで継続申請が可能です。事前に申請が行われた場合には、申請期間のみ専門医・指導医資格を休止し、更新対象期間は休止期間を除いた5年間とします。休止期間の事後申請は認めません。

Q5-7 指導医資格が更新されなかった場合はどうなるのか?
A 更新手続きを行わなかった者、または更新条件に満たなかった者は条件を満たした年に、更新を申請できます。その場合の有効期間は、正規に手続きを行った場合の残余期間とします。 更新手続きが完了するまでの期間は指導医資格を停止します。5年以内に更新手続きを完了しない者は、指導医資格は失効とします。失効する期限については、Q4-8も参照してください。

Q5-8 指導医が更新されなかった場合、専門医の資格も失うのか?
A 別のものとして審査します。例えば、100例の指導症例が無くとも、50例の経験症例があれば専門医資格は維持されます。しかし、5年間に3回以上学術総会しなかった場合は、専門医・指導医の両方ともに条件を満たしませんので、両方の資格が停止します。

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6.研修施設について
Q6-1 研修施設に申請できる施設の条件は?
A 指導医の所属施設で、前年度に30例以上、または直近の過去3年間に90例以上の脳血管内治療を行っている施設が対象です。すなわち、申請する年の前年1月1日から12月31日の間に30例以上の脳神経血管内治療を行っているか、申請する年の前年を含む直近3年間(1月1日から12月31日)に90例以上の脳神経血管内治療を行っていることが必要です。

Q6-2 研修施設の認定期間はどれだけか?
A 認定された年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間です。従って、毎年更新が必要です。

Q6-3 認定申請はいつ行うのか?
A 2008年より毎年、1~2月に認定申請・更新申請および審査を行います。認定申請・更新申請はこの期間のみ可能です。

Q6-4 新たに指導医に認定されたが、翌年1月に研修施設申請が可能か?
A 以前は、指導医認定後、12月31日までに30例以上の脳神経血管内治療を行っていれば可能でしたが、指導医審査時期は流動的であること、認定後僅かな期間では研修施設として認定する要件を満たさないという観点から、認定後1年以上経て申請可能としますす。なお、専門医時代に経験した症例はカウントできないことは変わりません。

Q6-5 2ヶ所の施設を兼任しているが、両方を研修施設にできるのか?
A できません。「所属施設に関する附則」に則り、1ヶ所のみを所属施設としてください。

Q6-6 認定施設に所属している指導医が転勤した場合はどうなるのか?
A ただちに専門医制度事務局に連絡してください。転任などにより研修施設に指導医が不在となった場合には認定を停止します。ただし、別の指導医が、前医の転任後30日以内に研修施設に所属した場合は、その日より研修施設の認定は継続されます。その場合も速やかに専門医制度事務局に連絡してください。

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