一般社団法人日本脳神経血管内治療学会 施行規則 目次
第1章 総則
第2章 会員に関する規約
1)会員
2)準会員
3)名誉会員、特別会員
4)個人情報の取り扱いに関する規約、会員情報照会に関する規約
5)慶弔規定
6)利益相反規定
7)懲罰規定
第3章 会費に関する規約
第4章 組織運営に関する規約
1)代議員会(社員総会)
2)理事会
3)委員会
4)電子メール会議
5)学術集会
6)支部会
7)放射線技術部会
8)学会推薦、助成研究
9)機関誌、公告とニュースレター
10)事務局
11)その他
第5章 資産、会計に関する規約
第6章 選挙に関する規約
1)選挙管理委員会
2)代議員
3)理事
4)監事
5)理事長
6) 会長、副会長
7)事務局長
第7章 専門医制度に関する規約
1)専門医制度規則
2)専門医制度細則
第8章 補則
一般社団法人日本脳神経血管内治療学会 施行規則
第1章
総則
第1条
この規則は、一般社団法人日本脳神経血管内治療学会(以下「本会」という。)の定款(以下「定款」という。)第55条 の規定に基づき、定款の施行について必要なことを定める。
第2章 会員に関する規約
1)会員
第2条 本会会員は下記の権利を有する。
1. 正会員は、本会に対するすべての権利
2. 準会員は、本会の事業に参加する権利
3. 名誉会員及び特別会員は、代議員会における議決権を除くその他の権利
4. 賛助会員は、事業に協力し機関誌・広報誌の配布を受ける権利
第3条 入会申込書、異動報告書、退会届出書の様式は、それぞれ別紙(様式1,2,3)の様式とする。
第4条 本会の入会年月日は、入会申込書が受理され、かつ当該年度会費の納入が確認できた日とする。
第5条 本会からの退会年月日は、定款第9条、規則第3条に定める退会届出書に届出者が記載した退会希望日とする。ただし退会希望日は、退会届出日より遡ることは出来ない。
第6条 定款第9条第2項の規定により休会した者は、未納会費及び当該年度会費を一括納入することにより、会員の資格を復活させることができる。ただし、会員資格復活年度の選挙権、被選挙権は停止する。
第7条 届出事項に異動を生じたときは、異動の事実が発生したときから30日以内に届け出るものと し、異動届に記載している異動日をもって異動日とする。
2) 準会員
第8条 準会員は、本会の事業に参加を希望する医師以外の個人とする。
2. 入会、異動、退会、休会に関する事項は、第 3条乃至7 条を適用する。
3)名誉会員、特別会員
第9条 名誉会員、特別会員の選出規定を別に定める。
4)個人情報の取り扱いに関する規約、会員情報照会に関する規約
第10条 会員の個人情報の取り扱いに関する規約を別に定める。
5)慶弔規定
第11条 会員の死亡時における物故者の取り扱いを次のように定める。
1.現役指導医、役員又は役員経験者、名誉会員は本会より適宜対応する。
2.会員(開催学会から過去1年間の物故者)については議事総会で黙祷を行う 。
3.物故者の物故情報はホームページには掲載しない。
4.名簿には物故会員として記載する。
6)利益相反規定
第12条 会員及び本会が関わる事業活動における利益相反に関する規約を別に定める。
7)懲罰規定
第13条 会員の懲罰に関する規約を別に定める。
第3章 会費に関する規約
(会費)
第14条 定款第7条に基づき、以下の通り本会の入会金及び年会費を定める。
1. 正会員 入会金2,000円、年会費15,000円
2. 準会員 入会金0円、年会費2,000円
3. 賛助会員 入会金0円、年会費100,000円
4. 入会金、年会費の改定に際しては、理事会の議を経て、代議員会で決定する。
(納入)
第15条 会費の納入
1. 正会員、準会員及び賛助会員の会費は、当該会計年度中に全額を一括して納入しなければならない。
2. 名誉会員、特別会員の会費は納入を免除する。
3. 会費未納者は、その期間中の選挙権、被選挙権、役員及び委員会委員となる資格、専門医試験受験、 指導医審査、専門医・指導医更新、研修施設認定を停止する。
第16条 会費納入の猶予
1. 正会員、準会員は、長期療養、海外留学等、やむを得ない事情があるときは、2年を限度として会費 の納入猶予を申請することができる。
2. 会費納入猶予を希望する者は、所定の会費納入猶予申請書を理事長に提出しなければならない。
3. 理事長は、会費納入猶予申請書を受理したときは、理事会に諮り、その可否を決定し、申請者に通知 しなければならない。
4. 会費納入猶予の承認を受けた者は、その猶予期間終了後直ちに猶予期間中の会費を一括納入しなければならない。
5.会費納入猶予者は、その期間中の選挙権、被選挙権、役員及び委員会委員となる資格を停止する。
(振替)
第17条 NPO法人学会会費の取り扱い
1. この規則第14条の規定にかかわらず、既納のNPO法人日本脳神経血管内治療学会 2023 年度以降の会費は、本会の会費に振り替える。
2. 本会設立時におけるNPO法人日本脳神経血管内治療学会の会費未納入者の会費は、本会が徴収する
第4章 組織運営に関する規約
1)代議員会
(定数)
第18条
1. 代議員の定数は、選挙区毎の選挙人30人の中から1人の割合をもって選出される数として定める。ただし、その際生じた小数点以下の端数はくり上げて1名を加えた員数とする。
2. 職責指定理事である代議員の員数は、前項の定数には含まない。
(資格)
第19条
本会の代議員は、選挙が行われる年の1月1日現在に名簿に登録され、かつ、会費を完納している正会員で以下の要件を満たす者とする。
(1) 選挙が行われる年の12月1日時点で65歳未満であること
(2) 選挙が行われる年の1月1日時点で連続4年以上の会員歴を有すること
(3) 本会の認定専門医であること
(職務)
第20条
代議員は代議員会に出席して 定款第17条に定める審議、議決を行う。
(選出)
第21条
代議員の選任方法については、選任規定を別に定める。
2)理事会
(理事の区分と定数)
第22条
1. 職責指定理事(選挙実施時の学術集会の前期会長、会長、副会長)の定数を4名とする。
2. 選挙選出理事の定数は、選挙公示前の理事会で決定するが、理事の総数は定款第25条第1項第1号の規定による。
3. 選挙選出理事の欠員は、定数を満たしている場合は補充しない。
(資格)
第23条
本会の理事は、代議員でなければならない。
(職務)
第24条
1. 理事は、理事会を組織し、定款第33条に定める事項のほか、理事長及び会長の諮問に応じ本会の運営に必要な事項を審議する。
2. 理事長は、必要に応じて、事務局長、事務局担当者の理事会への出席を求める。
3. 理事会は、重要事項を諮問するための委員会を置くことができる。また必要に応じて会の運営に関 わる事項を暫定的に決定する。
(選出)
第25条
理事の選任方法については、選任規定を別に定める
3)委員会
(定義)
第26条
施行規則第24条の規定に基づき、理事会の諮問に応じ重要事項を審議するものをいう。
(設置と区分)
第27条
1. 委員会の設置は理事会の議決を経るものとする。
2. 委員会を常置委員会と特別委員会に区分する。
3. 常置委員会として、以下の委員会を置く。
1)総務、2)財務、3)機関誌編集、4)国際、5)広報渉外、6)薬事社会保険、7)学術、8)専門医制度、9) 専門医指導医認定、10)生涯教育、11)利益相反・倫理、12)法務・医療安全、13)放射線防護、14)地方会 整備、
15)選挙管理、16) ダイバーシティ推進 17)使用成績調査 18)データベース の各委員会
4. 特別委員会は、特に重要な審議事項に限り、理事会の議を経て設置し、その期間は原則として2年以内とする。
(構成と委員の委嘱)
第28条
1. 委員会は委員長1名、委員若干名をもって構成する。
2. 委員長は、別に定められた場合を除き、理事の中から理事長、事務局長、職責指定理事が協議して委嘱する。
3. 委員は、別に定められた場合を除き、理事会の議を経て、会員の中から理事長、事務局長、職責指定理事、委員長が協議して委嘱する。特に必要と認めた場合は、非会員を委員とすることを妨げない。
4. 専門医指導医認定委員会における認定委員については、下記の附則にしたがって委員を委嘱する。
1. 認定委員の総数は20〜40名程度とする。定数は専門医認定試験実施に必要な人数を、理事会にて定める。
2. 認定委員の資格は、就任する年の12月1日に満65歳未満で、十分な指導能力があると認められる学会指導医とする。
(任期)
第29条
委員長及び委員の任期は別に定める場合を除き2年とし、再任を妨げない。
(審議の報告)
第30条
委員長は委員会の議事録を作成し、理事長に提出しなければならない。
2.議事録には、以下の事項を記載しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3. 議事録には、議長及び委員会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(継続及び廃止)
第31条
1. 常置委員会の廃止は、理事会の議決を経るものとする。
2. 特別委員会の継続および廃止は、設置期間の終了時に理事会の議決を経るものとする。
4)電子メール会議
第32条 理事会、代議員会、委員会における電子メール会議の規約を別に定める。
5)学術集会
第33条 本会は、会員の研究発表、会員相互の知識の向上を図ることを目的として、毎年1回年次学術集会を開催しなければならない。
(年次学術集会の運営)
第34条
1. 年次学術集会の開催日、開催場所などは、会長が決定する。
2. 年次学術集会の企画、運営は会長が行う。
3. 会長は、年次学術集会の運営を円滑に行うため、年次学術集会の開催回数又は開催年度を付した 日本脳神経血管内治療学会学術集会事務局を設置することができる。
4. 本会より会長に年次学術集会開催準備金として、一定額が支給される。但し支給額は理事会で決定されるものとする。
5. 年次学術集会の予算、決算は本会の予算、決算に計上する。会長は本会にその内容を報告しなければならない。
6)支部会
第35条 脳神経血管内治療の普及と教育を目的として、本会会員が支部会を組織することができ、その運営に関する規約を別に定める。
7)放射線技術部会
第36条 脳神経血管内治療に関係する診療放射線技師の診療、学術、研究の発展及び会員相互の連携を目的とし、本会に放射線技術部会を組織し、その運営に関する規約を別に定める。
8)学会推薦、助成研究
第37条 本会は、会員の学術研究を奨励し、医療の発展に貢献することを目的とし、学術研究を推薦又は助成する。その運営に関する規約を別に定める。
9)機関誌、公告とニュースレター
第38条 定款第4条第2号に基づき、機関誌編集委員会は本会の機関誌を発行する。
第39条 本会の運営に関する公告は、定款第51条の方法に加えて、ホームページに掲載して行う。また必要に応じて、会員が届け出た国内連絡先への郵送や電子メールにて行う。
2 会員への情報提供を目的に、広報渉外委員会はニュースレターを発行することができる。
10)事務局
第40条 定款第52条に基づき、本会の事務局を事務所に置く。
第41条 事務局長は事務局長選任細則に基づき理事長が任免する。任期は理事と同じとし、再任を妨げない。
2. 事務局長は、理事長の許可を得て、正会員の中から、事務局業務を分掌するため、事務局次長および事務局員を若干名指名することができる。任期は理事と同じとし、再任を妨げない。
11)その他
第42条 必要に応じて本会に顧問、相談役などを置くことが出来る。
2. 顧問、相談役などを置く際は、理事会の議決を要する。
3. 顧問、相談役などの任期は1年とし、再任を妨げない。
4. 顧問、相談役などは、理事長の指名により、理事会、代議員会に出席し、意見を述べることができる。
第5章 資産、会計に関する規約
事務処理(役員旅費、活動経費出金、など)
第43条 定款第44条に基づき、本会の資産、会計の管理に関する規約を別に定める。
第6章 選挙に関する規約
(共通事項)
第44条
1. 各選出選挙は、細則に定められた手続きにより選挙管理委員会が実施する。
2. 選挙管理委員長は、必要に応じ、選挙の手続きを別に定めることができる。
3. 選挙の開票立会人は、監事3名のうち1名以上をもって充てるが、立ち会えない場合は選挙管理委員長が代理を指名する。
4. 開票立会人は選挙に関して生じた疑義を処理し、その開票を監督する。
5. 選挙が行われる年の1月1日現在における会費未納者は、選挙人、被選挙人の権利を有しない。
(選挙管理委員会)
第45条 選挙管理委員会は、施行規則第44条の規定に基づき、本会が実施する選挙に関して次に掲げる事項を行う。
1. 選挙の実施についての予定の作成と通知
2. 選挙人及び被選挙人名簿の作成と通知
3. 立候補を要する選挙における、立候補の受付と資格審査並びに立候補者名簿の作成と通知
4. 投票の管理
5. 開票の実施と結果の報告
6. その他、この規則に規定する事項のほか、選挙の実施に必要な実施要領の作成。
第46条 選挙管理委員会に、委員長1名、副委員長2名、委員若干名を置く。
2. 委員長は、会長が担当する。
3. 副委員長は、副会長が担当する。
4. 委員は、必要に応じ、理事会が推薦する正会員を、理事長が委嘱する。
5. 選挙管理委員は、別に定めるものを除き当該選挙の被選挙人になることはできない。
6. 委員長並びに委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(代議員)
第47条 定款第13条、及びこの規則第21条に基づき、代議員選任に関する細則を別に定める。
(理事)
第48条 本会の理事は、職責指定理事、選挙選出理事、理事長推薦理事から成り、代議員会の承認を得て選任される。
第49条 選挙選出理事の選出については、定款第26条、及びこの規則第22条に基づき、理事選任に関する細則を別に定める。
第50条 職責指定理事の選出及び任期については、職責指定理事に関する細則を別に定める。
(監事)
第51条 本会の監事は、指定監事2名と選挙選出監事1名から成り、代議員会の承認を得て選任される。
第52条 監事の選出及び任期については定款第26条及び第29条に基づき、監事選任に関する細則を別に定める。
(理事長)
第53条 理事長は定款第26条に基づき、理事会において次期理事長候補者を選出し、理事会にて選定される。
第54条 理事長の選出については定款第26条に基づき、理事長選任に関する細則を別に定める。
(会長、副会長)
第55条 定款第25条に基づき、理事会において学術集会会長1名及び副会長2名を選出し、理事会にて選定される。
第56条 会長及び副会長の選出及び任期については定款第27条に基づき、会長及び副会長選任に関する細則を別に定める。
(事務局長)
第57条 事務局長の選出
事務局長は、細則に定める手続きを経て理事会において選出し、定款第 53 条に基づき理事長が委嘱する 。
第7章 専門医制度に関する規約
第58条 本会は、定款第4条第5号に基づき、専門医認定制度を施行する
第59条 専門医認定制度の施行については、専門医制度施行規則を別に定める。
(附則)
この細則は2024年3月5日より施行する
(一般社団法人設立時の特別規則)
1. 会員歴についてはNPO法人学会の会員歴を引き継ぐことができる
2. 理事については設立時に限り任期を1年、監事については3年とする
3. 会長、副会長についてはNPO法人学会会長として選任されているが、理事会、代議員会の承認を経て一般社団法人の学会会長、副会長へ移行する