概要

 

一般社団法人日本脳神経血管内治療学会では下記の細則に基づいて、毎年、学会助成研究・推薦研究の公募を行っています。いずれも学会指定の申請書が必要です。
さらに、助成研究(研究費の支払いあり)の応募には、所属機関長の公印が必要です。応募された申請は、学術委員会において厳正な審査を行い、本ホームページ上で当選した研究を公開します。また、当選した場合、翌年、実施した研究内容について報告書の提出が義務づけられます。例年、1月頃に本ホームページ上で公募案内が掲載されます。 

過去の助成推薦研究一覧
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度

 

NPO法人日本脳神経血管内治療学会 学会推薦、助成研究細則

(目的)
第1条 この細則は、施行規則第31条に基づき、NPO法人日本脳神経血管内治療学会(以下学会)が推薦または助成する学術研究の選考および推薦または助成内容に関する必要事項を定める。

(資格)
第2条 応募する資格のある者は、会費を完納している日本脳神経血管内治療学会の正会員とする。

(対象)
第3条 推薦または助成する研究の対象は、脳神経血管内治療に直接関連するものとし、学術委員会の審査を受け、研究計画が妥当と判断されたものとする。

(申請)
第4条 推薦または助成を受けようとする者は、定められた様式を用いた申請書および資料(研究概要など)を学術委員会に提出する。

(選考)

第5条 審査は学術委員会が行うが、推薦および助成の決定には理事会の議決を要する。
2. 推薦または助成を受けようとする者は、審査および議決には加わらない。

(推薦の公告)
第6条 推薦または助成を受けた研究は、「日本脳神経血管内治療学会推薦」を公告することができる。
2 学術集会および論文等に公表するときは、「日本脳神経血管内治療学会推薦」と明記する。

(助成金)

第7条 助成研究として承認された研究は、理事会が認めた助成金の交付を受けることができる。
2 学術集会および論文等に公表するときは、「日本脳神経血管内治療学会助成」と明記する。

(成果報告)
第8条 助成を受けた研究は、助成期間終了時までにその成果を学術委員会に報告しなければならない。

(変更)
第9条 本細則の改廃には、理事会の承認を得なければならない。 

(雑則)

第10条 この細則に定めるものの他、運営に必要な事項は、学術委員会が審議決定し、理事会に報告する。 

(附則) この細則は、2024年 3月 5日より施行する。