専門医・指導医・血栓回収療法実施医申請・更新についてのFAQ 2 |
1. 受験資格について 専門医制度に関する情報は、全てホームページ上で案内し、郵便物による通知は行わない。ただし、専門医・指導医・研修施設の更新に関しては該当者・該当施設に事前連絡および締切間近の場合には督促を行う。 1-2. 会員歴にブランクがある場合、専門医受験資格はどのようになりますか? 過去に入会履歴(一旦退会)がある場合には、年会費が納められている過去の入会期間についてその年数をプラスすることが可能である。専門医受験については4年間の会員歴が必要なので、不足分を再入会して補うことで受験資格が得られる。 1-3. 医師免許取得後に最短で専門医出願可能になるのはいつですか? 専門医制度細則第4章第9条1.「申請時に5年以上の基礎訓練を受け」、専門医制度附則第3条2「脳神経血管内治療の専門訓練を1年以上受けた者」の年数を合わせて出願時点で6年以上が必要である。ただし、その間に指定された基本領域の専門医を取得している必要がある。 出願〆切時点で訓練は終了している必要があるため、例えば5月実施の試験の場合(3月1日出願〆切)、診療科を問わず医師免許取得後最短で8年目に受験が可能となる。 2-1. 専門医試験受験に必要な提出症例の経験期間に制限はありますか? 専門医の申請における100症例については特に期間を設けていない。指導医が治療に参加した30症例(指導医のもとでの症例研修)についても同じである(過去6年の間での研修に限るという縛りは撤廃)。また学会入会以前の症例もカウントできる。(専門医制度附則第10条参照)。これは脳血管撮影の経験においても同じである。 2-2. 実施医・専門医申請時の手術目録(ファイルメーカー)はどの程度記載すればよいですか? 病歴、手術概要等の記述については、簡潔すぎるものは受け入れられない。一方、詳細な分には問題なく文字数の制限はない(ファイルメーカーの表示欄をはみ出す長さでも、欄をクリックすると展開できるため問題ない)。 2-3. 「脳神経血管内治療の経験症例」100例と「脳神経血管内治療の専門訓練」30例は重複してもよいですか? 術者、第1、第2助手症例であれば、兼ねることができる。 2-4. 手術記録に術者2名以上、助手3名以上が記載されている場合の申請はどのようにしたらよいですか? 施設内での合意に基づき、術者1名、第1助手1名、第2助手1名を記載して提出する。一旦、申請に用いられ登録された症例の術者、第1、第2助手はその後の申請で変更することはできない。この規定に違反し、故意の変更、重複申請、または記録の捏造などが行われた場合には、申請・専門医・指導医資格などが停止されることがあるため留意すること。 2-5. 専門医受験申請における術者症例について、カテゴリーの制限はありますか? ない。全て同一のカテゴリー(例えば全例、血栓回収症例など)でも問題ない。 2-6. 申請者と術者の整合性 申請者が関与していない症例が含まれている場合には、不適切な症例として申請症例から除外されるので留意すること。 2-7. 経験症例詳細について、入手できない情報がある場合はどうしたらよいですか? 記載すべき内容として求められているすべての項目(治療の詳細、合併症、転帰など)を記載すること。記載のない場合には不備と判断されて、申請症例から除外されることがあるので留意すること。 2-8. 経験症例詳細について、外国語で記載してもよいですか? 審査は認定委員だけではなく、学会事務局も担当するため、見本の通り日本語で記載すること。この規定は指導医審査も同様である。ただし、一般的に使われている医学用語やデバイス名などは原語または英語表記でも構わない。 2-9. 実施医基準が決められているデバイスを使用した症例を申請に含めることができますか? 各種申請における術者は、承認条件の規定には縛られない(附則第11条を参照)。各デバイスの実施医の指導の下に施行した症例であれば、申請に含めてよい。 2-10. 提出を求められた症例の手術記録が紛失または入手困難と判明しました。症例の差し替えができますか? 提出症例の変更は一切認められない。また、求められた全症例の提出ができなければ合格できない。このため、記録が提出可能な症例を申請すべきである。ただし、申請後に手術記録の紛失や入手困難であることが判明した場合には治療内容、術者、助手が分かるカルテ記載のコピー(プリントアウトまたはスクリーンショット)を提出する。また放射線部(手術室)の実施記録または手術台帳など、他の補完資料がある場合には合わせて提出すること。これらを元に、個別に審査委員会で判定される。 2-11. 基本領域学会専門医・認定医資格の証明として、何を準備すればよいですか? 日本脳神経外科学会、日本医学放射線学会、日本救急医学会の専門医資格、内科認定資格などの写しを必ず添付すること。またそれらは有効期間中である写しであることを確認すること。 3-1. 研修施設に在籍していますが、指導医のもとでの症例研修「30例」は必須ですか? 研修施設以外の施設での研修における「指導医症例の見学(30例)」を意味するので、研修施設での1年間の研修があれば不要である。また、複数の研修施設での研修期間を合算することが可能である。 3-2. 申請者自身が第2助手までに含まれていない見学症例の登録はどうしたらよいですか? 指導医のもとでの症例研修において、「指導医症例の見学30例」について、申請者が第2助手までに含まれていない症例については、ファイルメーカーの登録は不要。 3-3. 指導医のもとでの症例研修証明書(様式3-2)における指導医の署名のタイミング 可能な限り研修を受けた時に署名してもらうことが望ましいが、困難な場合には後で署名をもらっても有効とする。ただし、出願締切の間際になって大量の署名を求める行為は、指導医に多大な負担をかけるのでできる限り避けること。 3-4. 指導を受けた指導医が転勤、退職した場合、及び過去の勤務施設の当該科が消滅してしまった場合の専門訓練証明書の署名は誰に依頼すればよいですか? 基本的には在籍時の指導医に依頼する。これが不可能であれば現在の上長(施設長)の署名で良い。ただし申請症例報告には指導医名(在籍時)を明記する。 当時の指導医が別施設に在籍している場合には、様式301の署名について、指導医の当該研修施設での在籍期間を名前の横に明記の上、提出すること。 3-5. 申請までの所属施設が複数ある場合の専門訓練証明書 申請様式3-1の「脳神経血管内治療専門訓練証明書」には、所属施設は原則1医師につき1施設とあるが、複数施設での勤務経験がある場合でも、一つの訓練施設で1年間所属し、100症例を経験していればそこの証明だけでかまわない。一方、複数施設で、少数の経験症例がある場合には、様式5「血管内手術施行施設の証明書」を該当する全施設から入手し、提出する必要がある。(合計で100症例以上となる必要がある) 3-6. 口答実技試験を再受験予定です。申請書類は初回受験者と同じですか? 筆記試験からの受験者(再受験者も含む)は「様式3」で脳神経血管内治療専門訓練証明書もしくは指導医のもとでの症例研修証明書を提出するが、口頭実技試験からの再受験者(筆記試験は合格)は「様式C」を使用する。記載内容は若干異なるので注意する。 3-7. 出願時自伝で研修施設での訓練が1年に満たない場合、申請はできませんか? 様式3-1は試験実施日の前々月末日(5月試験の場合は3月末日まで)の訓練見込みを認める。出願締め切りがそれ以前である場合は、見込みでの出願になるため、何らかの理由で訓練が出来なかった場合は、見学30例の受験申請(様式3-2)をする必要がある。 3-8. 海外施設に所属している場合、出願は可能ですか? すべての条件を満たしていれば可能。ただし、郵便事情等を考慮し国外には書類送付をしないので、受験票等の事務局からの郵便物送付先は国内住所を指定し、連絡すること。 3-9. 実地監査はどのような場合に実施されますか? 指導医の元での研修が必修化されたので、実地監査、ビデオ監査ともに廃止されている。 4-1. 口頭実技試験(再受験)の期限はありますか? 筆記試験合格後5年以内に再受験は計2回までで、それ以後は失効するので、再び筆記試験から受験する必要がある。(専門医制度細則第11条参照) 4-2. 口頭実技試験不合格者が再受験する場合の申請書類は初回受験者と同じですか? 専門医試験で筆記試験不合格者は改めて新規に様式1〜6の全ての書類の提出が求められる。ただし、内容が変わらないものは前年度の書類を転用しても構わない。筆記試験合格後、口頭実技試験再試験者については、再受験において様式A〜Cの提出のみで良い。手術症例目録については前回使用のものを流用するため提出は不要。また筆記試験のみの合格者においては、口頭実技試験は3回目(初回を含む)まで筆記試験免除の扱い(上記)で再受験できるが、それ以降は再度筆記試験からの受験となるため、アップデートしたすべての書類の提出が必要となる。 5-1. 専門医取得後に指導医の申請ができるようになるのは最短でいつですか? 申請条件を全て満たせば、専門医名簿に登載された翌年から申請可能である。 5-2. 専門医の更新に必要な症例経験は? 5年間の脳神経血管内治療に関する活動報告として、50例の経験症例を報告する必要がある。この50例は所属施設あるいは出張治療で術者または助手として経験した症例である。この50例は術者、助手、操作室からの指導、カンファレンスでの指導症例などを含めてよい。 5-3. 専門医更新時の治療経験症例における「助手」の定義は? 専門医更新の際に提出する経験症例における助手は、その治療現場において、術者の介助あるいは指導を行った者全てを指し、専門医試験の受験時の条件にある、第1または第2助手には限定されない。 5-4. 活動報告書(様式202-2)はすべての項目を記載する必要がありますか? 無記入であってもそれだけの理由で更新不可とはならないが、可能な限り記入すること。記入すべきものが無い場合は空欄でも良い。 5-5. 指導医更新における提出症例の期間に制限はありますか? 5年間の指導医更新に提出が求められる症例目録に書き込む症例は、5年間のうちどの期間のものでも良い(直近1年など)。 5-6. 部・科長が申請者自身の場合の上長の署名は誰に依頼したらよいですか? 自身の署名で構いません。 5-7. 条件不足で指導医更新ができません。来年以降に更新する際の注意事項はありますか? 不足事項が解決するまで、資格は停止されるが、次の年の更新においては、申請時に有効であった情報のうち、6年前となる経験症例や学術集会の参加履歴は無効となるので注意する。 5-8. 指導医更新と専門医更新を別に行う必要がありますか? 専門医が指導医となった時点で専門医有効期間の残りはリセットされ、指導医資格と同じ有効期間となる。指導医更新の手続きは専門医更新の手続きを兼ねるため、別途申請は不要である。 5-9. 指導医の更新は希望しないが、専門医のみを更新することができますか? 可能である。専門医更新の申請のみ行い、同時に指導医の更新は希望しない旨を専門医制度事務局に報告すること。 5-10. 専門医・指導医更新で地方会への参加はカウント可能ですか? 過去5年間の学術集会の参加が求められる(専門医制度細則第15条、第17条)。地方会(支部学術集会)への参加2回で学術集会1回にカウントできるが(専門医制度附則第6条)。参加回数が不足で資格更新できない場合には、1年間の資格停止となるが、次の年に学会参加回数を満たせば復活できる。 5-11. 専門医試験受験歴があります。血栓回収実施医の申請を別途考えているのですが、どうすればよいですか? 専門医試験を合格していれば、自動的に実施医となるので改めて申請する必要はない。一方、専門医受験不合格者が翌年以降に血栓回収療法実施医申請する場合には、【専門医試験受験経験なし】と【専門医試験受験経験あり】の2種類より【専門医試験受験経験あり】として申請すること。 5-12. 専門医試験受験と同時に血栓回収療法実施医も申請することは可能ですか? 可能である。経験症例は同じで良いが、申請書はそれぞれの形式(専門医様式6及び実施医様式605)で提出する必要がある。 5-13. 血栓回収療法実施医です。新たに専門医の受験を考えているのですが、申請書類は? 症例が規定に適合していればそのまま実施医様式605の内容を様式6に転用することは可能であるが(附則第9条参照)、様式605のままの提出は認められない。また、専門医受験用の様式4(診断血管撮影施行施設証明書)については、実施医申請時の様式603を流用するのではなく、様式4に記入して提出すること。 5-14. 長期の海外留学のため、専門医資格を一時休止することが可能ですか? 可能である。海外留学、長期療養等の理由で、専門医資格の休止を希望する場合には、専門医制度細則第24条、第38条などを参照の上、できる限り早めに申請すること。 6-1. 研修施設の認定期間はいつからいつまでですか? 認定された年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間である。従って、毎年更新が必要となる(細則第29条)。 6-2. 研修施設認定申請の時期を教えて下さい。 毎年、1~2月に認定申請・更新申請および審査を行う。認定申請・更新申請はこの期間のみ可能であるので注意する。 6-3. 施設認定・更新の申請で記入する実施症例の対象期間はいつですか? 認定は4月に行われるが、申請・更新時に記入する実施症例は、前年度(前年1月から12月)の症例とする。 6-4. 責任医師が退任・異動予定の場合、研修施設更新はどのようにしたらよいですか? 申請・更新締め切り時点(毎年1月末日)で在任なら、その責任医師の名前で登録する。受験までに、別の指導医が赴任する場合にはその旨を事務局に申し出て変更手続きをすること。指導医の氏名、指導医番号、赴任年月日、勤務証明が必要である。なお、基本的に指導医不在の空白がなく、研修施設として連続していることが求められるが、ごく短期間の空白については、個別に審議される。 6-5. 責任医師の交代の申請の方法を教えて下さい。 責任医師が移動した場合の責任医師の交代申請は、原則として元の責任医師が会員専用ページから行うこと。 6-6. 新たに指導医に認定された場合、研修施設の申請可能となるのはいつですか? 認定後1年経てから申請が可能となる。なお、専門医時代に経験した症例は施設申請にはカウントできない。 6-7. 複数の施設を兼任しています。複数の施設を研修施設として申請することが可能ですか? 複数を同時に認めることはできない。附則第4条に則り、1ヶ所のみを所属施設とする。 7-1. 専門医試験に合格後、専門医として活動開始時期はいつですか? 専門医試験の合格者は、1年分一括して専門医番号を付与することで、公告(例年は9月1日)する。「専門医として指導できる立場*」となるのは、新たな名簿が公告されてからになることに注意する。血栓回収療法実施医はこの「指導できる立場*」には該当しない。 *: 脳血管内治療専門医試験受験に際して必要な「専門医・指導医の指導のもとでの脳血管内治療の経験100例」を指導する立場 7-2. 専門医として広告可能となるのはいつですか? 学会ホームページに公表されている専門医名簿に名前がある場合には広告可能。新専門医については、試験合格直後からではなく、1年分の新認定者を一括して公告(例年は9月1日)したのちに広告ができる。 8-1. 認定証を紛失しました。再発行は可能ですか? 専門医・指導医ともに可能。専門医制度事務局への申請が必要。再発行費として10,000円が必要。 8-2. インターネットでの振込の場合、申請料、更新料の振込み証明はどうしたらよいですか? ネット銀行からインターネットバンキングで振り込む場合には証明書が発行されない。その場合には振込み依頼人、受取人名、振込金額、振込日などが入った画面キャプチャー(スクリーンショット)などを証明として添付して送付する。この時口座の残高などの情報はマスキングして構わない。 8-3. 専門医・指導医の申請における更新手数料は「課税」扱いですか? 更新手数料は「課税」扱いなので、インボイス制度対応の領収書が必要となる場合がある。必要な場合には事務局に依頼する。 8-4. 申請・更新費用の領収書は発行可能ですか? 指導医更新などの費用について、領収書が必要な場合には事務局まで申し出ること。 |
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