2023年副会長選挙公報

NPO法人日本脳神経血管内治療学会 定款第14条、各役員施行規則の選出、各役員選任細則に基づき、副会長(次々期会長)選挙を2023年11月上旬開催の理事会で行います。

副会長(次々期会長)への立候補希望者は、1) 立候補届け、2) 署名履歴書、3)開催計画(開催地、会場、計画など)、4) 推薦書、を2023年10月15日(日)までに選挙管理委員長宛に郵送して下さい(当日消印有効)。なお、10月20日(金)までに選挙管理委員会から連絡のない場合は、選挙管理委員会へお問い合わせ下さい。

日本脳神経血管内治療学会
選挙管理委員長  佐藤 徹
近畿大学医学部 脳神経外科学教室
〒589-8511 大阪府大阪狭山市大野東377-2

2023年選挙日程 (予定)

9月29日           選挙公示
10月15日           立候補締め切り
11月 中旬           選挙(理事会)
11月24日           総会で選任

 選挙関連規則

第14条 理事は、理事会で選任し、総会に報告する。
2 理事長、会長及び副会長は、総会において選任する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、正会員の中から総会において選任する。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

 

NPO法人日本脳神経血管内治療学会 施行規則 
第49条 副会長(次々期会長)の選出
副会長(次々期会長)は、細則に定める手続きを経て理事会において推薦し、総会にて承認を得て選任する。

NPO法人日本脳神経血管内治療学会 会長、副会長選任細則
(目的)
第1条 この細則は、NPO法人日本脳神経血管内治療学会定款 第3章第13条第2項、第14条第2項およびNPO法人日本脳神経血管内治療学会施行規則第47,48,49条に基づき、NPO法人日本脳神経血管内治療学会の会長、副会長の選任に関し必要な事項を定める。
(選出の時期)
第2条 会長(候補者)、副会長(次期会長)候補者の選出、副会長(次々期会長)候補者の選出選挙は、任期が終了する前のNPO法人日本脳神経血管内治療学会理事会において実施するものとする。
(候補者)
第3条 候補者
1. 次年度の会長候補者は副会長(次期会長)をもって充て、理事会の承認を得るものとする。
2. 次年度の副会長(次期会長)候補者は副会長(次々期会長)をもって充て、理事会の承認を得るものとする。
3. 次年度の副会長(次々期会長)候補者は、第4条以下に定める手続きを経て理事会で選出する。

(選出の要請)
第4条 理事長は、次年度の副会長(次々期会長)候補者の選出選挙が実施される日の1ヶ月前までに、NPO法人日本脳神経血管内治療学会選挙管理委員会(以下選挙管理委員会)に選挙の実施を要請しなければならない。

(被選挙人の資格と推薦)
第5条 選挙管理委員会は、次々期会長候補者選出選挙の被選挙人(以下被選挙人)の立候補を受け付けることを公示する。
2. 被選挙人は、NPO法人日本脳神経血管内治療学会の選挙が行われる年の12月1日現在の正会員で、学術集会を開催する時に満65歳未満でなければならない。

(選挙の公示)
第6条 選挙管理委員会は、選挙の行われる理事会の開催前に、被選挙人名簿を、選挙が行われる年の12月1日現在の理事に送付し、次々期会長候補者選出選挙の実施を公示しなければならない。

(選挙人)
第7条 次々期会長候補者選出選挙の選挙人は、選挙が行われる理事会に出席している選挙の行われる年の12月1日現在の理事とする。

(選挙の方法)
第8条 次々期会長候補者選出選挙の投票は、電子投票とし、会員情報システムを利用して行う。
2. 投票の方法について必要な事項は、実施要綱に定め選挙人に通知する。

(投票記録の管理)
第9条 選挙管理委員会は、次々期会長候補者選出選挙の投票に関する記録(投票日時、アクセス記録、など)を、選挙結果が確定するまで厳重に保管しなければならない。
2. 記録の開示請求があった場合は、選挙管理委員長は理事長に報告し、選挙管理員会および倫理委員会の合同審議に基づいて、理事長が適切に対処するものとする。

(棄権)
第10条 次の各号に掲げるものは、次々期会長候補者選出選挙の投票を棄権したものとする。
1. 指定の日時までに投票しなかったもの

(無効投票)
第11条 次々期会長候補者選出選挙において、次の各号に掲げる投票は無効とする。
1. 投票要綱に定められた以外の方法で投票したもの
2. その他、開票立会人が無効と認めたもの

(成立)
第12条 次々期会長候補者選出選挙は、選挙人の3分の2以上の投票をもって成立とする。

(開票)
第13条 選挙管理委員会は、次々期会長候補者選出選挙の投票終了後直ちに開票立会人の立ち会いのもとに開票しなければならない。

(当選者の決定)
第14条 当選者は、有効投票数の過半数の票を獲得した者とする。
2. 過半数の票を獲得する者がなかったときは、得票数の上位2位までの者について、第2回目の投票を行い、有効投票数の過半数の票を獲得した者とする。
3. 第2回目以後の得票数が同数の場合は、抽選により決する。
4. 候補者が1名の時は、信任投票を行い、有効投票数の過半数の信任を得た者を当選者とする。
5. 可否同数の場合は、投票を繰り返す。
6. 信任を得られなかった場合は、理事長は直ちに次々期会長選出のために臨時理事会を準備しなければならない

第15条 会長、副会長は、理事会で選出された候補者を、総会の承認により選任する。

(役員の欠員)
第16条 会長の欠員の場合は、定款第15条3項に基づき、副会長(次期会長)および前期会長が職務を代行する。
2. 副会長が欠員となった場合は、第4条に定める手続きを経て理事会で選出し、総会の承認を得る。

(理事会、総会での否決)
第17条 理事長は、理事会または総会で会長、副会長の選任が承認されなかったときは、直ちに選出方法を決定し、速やかに会長、副会長を選出しなければならない。

(実施要領)
第18条 選挙管理委員会は、本細則に定めるものほか、副会長選出選挙の日程など、副会長選出選挙に必要な事項を別に定めることができる。