専門医試験受験資格に関するお知らせ 2004.11.24  
   

     
1)第5回専門医試験から(筆記試験から受験する者)は新会則に従った申請資格とする
  (すでに2003.3.11にHPにて公告しているとおり、指導医または専門医のもとでの
  100例が必須)。
2)第4回およびそれ以前の試験の筆記試験不合格者は、申請資格として指導医または
  専門医のもとでの100例を満たさなければ申請資格なし。
3)第4回およびそれ以前の試験の筆記合格者で口頭試験不合格者または実技試験不合格者は、
  指導医専門医のもとでの100例を満たしていなくても、そのまま口頭実技試験、実地
  監査を受験可能。
4)第4回およびそれ以前の試験の筆記試験・口頭試験合格者で実技試験未受験者は、
  第5回以降の口頭実技試験の一部の受験と実地監査が必要となる。