日本脳神経血管内治療学会専門医医制度に関する規則 | |
2006年11月15日NPO法人日本脳神経血管内治療学会理事会にて承認 2006年11月17日に日本脳神経血管内治療学会(旧任意学会)の解散、NPO法人日本脳神経血管内治療学会への完全移行にて実施 2007年5月19日NPO法人日本脳神経血管内治療学会理事会にて改訂承認 2008年5月11日NPO法人日本脳神経血管内治療学会理事会にて改訂承認 2009年5月16日NPO法人日本脳神経血管内治療学会理事会にて改訂承認 2010年11月17日NPO法人日本脳神経血管内治療学会理事会にて改訂承認 2011年6月11日、同7月22日、同11月23日NPO法人日本脳神経血管内治療学会理事会にて改訂承認 2012年2月15日NPO法人日本脳神経血管内治療学会理事会にて改訂承認 NPO法人日本脳神経血管内治療学会施行規則 第1章 総則 (目的) 第1条 NPO法人日本脳神経血管内治療学会(以下学会)は、脳神経血管内治療を専攻する優れた医師を養成し、脳神経血管内治療の進歩発展とその診療水準の向上をはかり、国民の福祉に貢献することを目的とし、学会施行規則第45条に基づきNPO法人日本脳神経血管内治療学会専門医制度を実施する。 2. この規則はNPO法人日本脳神経血管内治療学会専門医制度に関し必要な事項を定めるものとする。 (事務局担当) 第2条 本制度実施に伴う諸事務を円滑に運営するため、事務局次長(専門医制度担当)を置く。 第2章 委員会 (設置) 第3条 学会は前条の目的を達成するため、専門医制度委員会(以下制度委員会)と専門医指導医認定委員会(以下認定委員会)をおく。 (職務) 第4条 制度委員会は以下の各号を審議する。 1. 専門医制度の施行、実施に必要な細則、補則の立案に関すること 2. 指導医、専門医の専門的能力の維持、充実の方策に関すること 第5条 認定委員会は以下の各号を行う。 1. 専門医の認定およびその更新の審査に関すること 2. 指導医の認定およびその更新の審査に関すること 3. 研修施設の認定およびその更新の審査に関すること (構成) 第6条 委員会の構成 1. 制度委員会は、職責理事、認定委員会委員長、同副委員長、事務局長、事務局次長、理事会の議を経て理事長および会長が協議して委嘱した若干名の理事、により構成される。 2. 認定委員会は、専門医指導医認定委員会委員選出細則に基づき選任される委員に加え、委員長が必要に応じて追加する若干名の委員、により構成される。 3. 認定委員会に、委員長および副委員長をおき、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 (任期) 第7条 委員の任期 1. 認定委員長の任期は2年とし再任を妨げない。 2. 認定委員は、専門医制度規則の手続きにより選任され、その任期は2年とし再任を妨げない。 (守秘義務) 第8条 委員は審議、認定上知り得た一切の情報を漏らしてはならない。 第3章 専門医 (専門医の認定) 第9条 学会は、学会会員で次の各号にすべて該当する者に対し、専門医の認定をすることができる。 1. 脳神経血管内治療学において十分な知識および技能を有し、診療および教育に優れた者 2. 日本脳神経血管内治療学会専門医制度細則に定めた、条件を満たす者 第10条 前条の認定を受けようとする者は、必要な書類を学会に提出しなければならない。 2. 学会は、認定委員会の審査に基づき、前条の認定をする。 3. 前項の認定は、NPO法人日本脳神経血管内治療学会専門医名簿に登録することにより行う。 4. 学会は、第2項の認定をしたときは、NPO法人日本脳神経血管内治療学会専門医認定証を交付しなければならない。 5. 第2項の認定の有効期間は5年とする。 (認定の更新の申請) 第11条 第9条の認定の更新を受けようとする者は、細則に定める書類を学会に提出しなければならない。 2. 学会は、認定委員会の審査に基づき、第9条の認定を更新する。 3. 前項の更新は、NPO法人日本脳神経血管内治療学会専門医名簿に登録することにより行う。 4. 学会は、第2項の更新をしたときは、新たにNPO法人日本脳神経血管内治療学会専門医認定証を交付しなければならない。 5. 第2項の更新の有効期間は5年とする。 第4章 指導医 第12条 学会は、学会会員で次の各号にすべて該当する者に対し、NPO法人日本脳神経血管内治療学会指導医の認定をすることができる。 1. 脳神経血管内治療学において十分な知識および技能を有し、診療および教育、研究に指導的役割を果たし得る資格を有する者 2. NPO法人日本脳神経血管内治療学会専門医制度細則に定めた、条件を満たす者 第13条 前条の認定を受けようとする者は、必要な書類を学会に提出しなければならない。 2. 学会は、認定委員会の審査に基づき、前条の認定をする。 3. 前項の認定は、NPO法人日本脳神経血管内治療学会指導医名簿に登録することにより行う。 4. 学会は、第2項の認定をしたときは、NPO法人日本脳神経血管内治療学会指導医認定証を交付しなければならない。 (認定の更新の申請) 第14条 第12条の認定の更新を受けようとする者は、細則に定める書類を学会に提出しなければならない。 2. 学会は、認定委員会の審査に基づき、第12条の認定を更新する。 3. 前項の更新は、NPO法人日本脳神経血管内治療学会指導医名簿に登録することにより行う。 4. 学会は、第2項の更新をしたときは、新たにNPO法人日本脳神経血管内治療学会指導医認定証を交付しなければならない。 第5章 研修施設 (研修施設の認定) 第15条 学会は、脳神経血管内治療の専門訓練を行うために、細則に定めた条件に該当する施設に対し、研修施設の認定をすることができる。 第16条 前条の認定を受けようとする施設は、必要な書類を学会に提出しなければならない。 2. 学会は、認定委員会の審査に基づき、前条の認定をする。 3. 前項の認定は、NPO法人日本脳神経血管内治療学会研修施設名簿に登録することにより行う。 (認定の更新の申請) 第17条 第15条の認定の更新を受けようとする施設は、細則に定める書類を学会に提出しなければならない。 2. 学会は、認定委員会の審査に基づき、第15条の認定を更新する。 3. 前項の更新は、NPO法人日本脳神経血管内治療学会研修施設名簿に登録することにより行う。 第6章 取り消しおよび一時停止 (専門医) 第18条 学会は、専門医が次の各号のいずれかに該当するときは、認定委員会で出席委員の2/3以上の賛成を経て議決し、専門医の認定の取り消し、一時停止、あるいは戒告することができる。 1. 正当な理由を付して専門医の資格を辞退したとき。 2. 学会会員の資格を失ったとき。 3. 専門医として不適当であると認められたとき。ただし、この場合は専門医に対し、認定委員会で議決する前に弁明の機会を与えるものとする。 (指導医) 第19条 学会は、指導医が次の各号のいずれかに該当するときは、認定委員会で出席委員の2/3以上の賛成を経て議決し、指導医の認定を取り消し、一時停止、あるいは戒告することができる。 1. 正当な理由を付して指導医の資格を辞退したとき。 2. 学会会員の資格を失ったとき。 3. 指導医として不適当であると認められたとき。ただし、この場合は指導医に対し、認定委員会で議決する前に弁明の機会を与えるものとする。 (研修施設) 第20条 学会は、研修施設が次の各号のいずれかに該当するときは、認定委員会で出席委員の2/3以上の賛成を経て議決し、研修施設の認定を取り消し、一時停止、あるいは戒告することができる。 1. 正当な理由を付して研修施設の資格を辞退したとき。 2. 研修施設の資格を失ったとき。 3. 研修施設として不適当であると認められたとき。ただし、この場合は研修施設指導責任者に対し、認定委員会で議決する前に弁明の機会を与えるものとする。 第7章 補則 第21条 学会は、専門医および指導医の認定をし、または更新をしたときは、その旨を公告するものとする。 第22条 本規則施行に必要な細則は別に定める。 第23条 本規則の改廃は、専門医制度委員会が立案・検討の上、理事会で承認される必要がある。 附則 1 2006年11月制定、2007年5月改訂、2010年11月改訂 2 この規則は2010年11月から施行する NPO法人日本脳神経血管内治療学会 専門医制度施行細則 第1章 総則 第1条 この細則は、NPO法人日本脳神経血管内治療学会専門医制度規則(以下規則)第22条に基づき、NPO法人日本脳神経血管内治療学会専門医制度の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 第2条 この細則の改廃には、専門医制度委員会が立案・検討の上、理事会で承認される必要がある。 第2章 専門医の認定と更新に関する細則 第3条 専門医を申請するものは、次の1〜5項または6項の資格を満たしていなければならない。 1. 申請時に5年以上の基礎訓練を受け、以下の資格を取得している者。 a) 日本脳神経外科学会・脳神経外科専門医 b) 日本医学放射線学会・放射線科専門医 c) 日本救急医学会・救急科専門医 d)日本内科学会・認定内科医 2. 附則に定める脳神経血管内治療の専門訓練を1年以上受けた者 3. 脳脊髄血管撮影の経験 申請までに少なくとも300症例以上の診断血管撮影を術者として担当していること。 経験場所、当該施設長の証明を要する。 4 脳神経血管内治療の経験 脳神経血管内治療専門医または指導医の指導のもとに、申請までに、以下を経験していること。 a)100例以上を経験していること。 b)このうち、20例は脳動脈瘤、5例は脳・脊髄動静脈奇形または各種動静脈瘻、15例は血行再建術(局所線溶療法を含む)であること。 c)このうち20例以上は術者として経験していること。 5. 少なくとも4年以上日本脳神経血管内治療学会の正会員であること。 6. 外国において訓練の一部または全部を受けた者、または第3条-1に当てはまらない者については、個別に専門医指導医認定委員会(以下認定委員会)が申請資格の審査を行う。 (専門医訓練の場所) 第4条 日本脳神経血管内治療学会が認定する研修施設。 (認定の申請) 第5条 専門医の認定を申請する者は、次に定める書類および手数料を一定の期日までに認定委員会に提出する。 1. 専門医認定申請書 2.学歴、職歴を記入した履歴書 3. 医師免許証(写) 4. 次のいずれかの写し -1 日本脳神経外科学会・脳神経外科専門医認定証(第3条-1-aで申請する者) -2 日本医学放射線学会・放射線科専門医認定証(第3条-1-bで申請する者) -3 日本救急医学会・救急科専門医認定証(第3条-1-cで申請する者) -4 日本内科学会・認定内科医認定証(第3条-1-dで申請する者) -5 第3条-6で申請する者は、その医療機関での在籍証明書 5. 第3条-2 に関する専門訓練の経歴証明書(書式は別に定める) 6. 診断目的脳脊髄血管撮影の経験証明書(書式は別に定める) 7. 直接関与した(術者、第一助手、または第二助手)脳神経血管内治療症例の一覧表(書式は別に定める)。ただし、第3条-4 に定める経験を有すること。 8. 所定の手数料 (認定の審査) 第6条 規則第5条に規定する認定委員会は、規則第9条に基づく専門医の認定を受けようとする者に対し、筆記試験、口頭実技試験、および実地監査を行う。 2 申請の資格を満たした者は、筆記試験を受けることができる。 3 口頭実技試験は、筆記試験に合格した者に限り、合格後5年以内に受けることができる。 4 実地監査は、口頭実技試験に合格した者に限り、合格後5年以内に受けることができる。 (学会への報告) 第7条 認定委員会は、第6条の規定により申請者に対する筆記試験、口頭実技試験および実地監査を実施したときは、合議の上、その結果を学会に報告するものとする。 (専門医の登録、認定証の交付) 第8条 専門医と認定された者は所定の額の認定料を事務局に納入し、日本脳神経血管内治療学会専門医名簿に登録され所定の認定証を交付される。 (専門医の有効期間) 第9条 専門医の有効期間は5年とし、以降は第10条に定める更新手続きを要する。 2 指導医は専門医の更新を必要としない。 3 何らかの理由で第3条-1の資格を喪失した場合には、資格再取得まで脳血管内治療専門医資格を停止する (更新手続きおよび審査) 第10条 専門医の更新手続きには以下の書類を認定委員会に提出し、更新手数料を納付する。 1. 専門医更新申請書 2. 最近5年間で、3回以上の学術総会への参会報告。ただし1回分に限り、附則に定める条件を満たした場合に出席1回に換えることができる。 3. 最近5年間で1回以上の専門医指導医講習会、の参会報告 4. 5年間の脳神経血管内治療に関する活動報告書。提出する経験症例は50例とする。 5. 更新手続きを行わなかった者、または更新条件に満たなかった者は条件を満たした年に、更新を申請できる。その場合の有効期間は、正規に手続きを行った場合の残余期間とする。 更新手続きが完了するまでの期間は専門医資格を停止する。5年以内に更新手続きを完了しない者は、専門医資格は失効する。 6. 休止 6-1. 海外留学、長期療養等の理由で、専門医資格の休止を申請する場合には、事前にその旨を事務局まで申し出ること。期間は1年単位で最高3年まで継続申請が可能。事前に申請が行われた場合には、申請期間のみ専門医資格を休止し、更新対象期間は休止期間を除いた5年間とする。休止期間の事後申請は認めない。 6-2 休止期間の事後申請は原則として認めない。ただし、危急かつ重篤な傷病で、回復の見込みが予想しがたいために申請が遅れた場合は、細則2の規定に従い、認定委員会にて別途審査する。 6-3 休止申請は申請期間、休止理由、専門医番号、所属を明記し、署名捺印した申請文書を認定委員会に送付、受理されることより発効する。 第3章 指導医の認定と更新に関する細則 (申請の資格) 第11条 指導医を申請する者は次の各項の条件を満たしていなければならない。 1. 最近5年間で、3回以上学術総会に参会していること。ただし1回分に限り、附則に定める条件を満たした場合に出席1回に換えることができる。 2. 最近5年間で、1回以上の専門医指導医講習会に出席していること 3. 脳神経血管内治療に直接関連した学術発表を筆頭演者として10回以上行っていること。 4. 脳神経血管内治療に関する記述がある原著論文を筆頭著者として3編以上発表掲載していること。掲載誌は附則に定めた学術誌とし、その他の学術誌については認定委員会で審査され認められないことがあることに留意すること。 5. .脳神経血管内治療を術者として申請までに、以下を経験していること。 a)200例以上を経験していること。 b)このうち、40例は脳動脈瘤、5例は脳または脊髄動静脈奇形、30例は血行再建術、10例は硬膜または各種動静脈瘻、10例は頭頚部または脊髄腫瘍であること。 c)提出症例の条件は附則に定める。 6. 指導医失格後の再申請では、前回申請時の3,4,5を用いることはできない。 (認定の申請) 第12条 指導医の認定を申請する者は、次に定める書類および手数料を一定の期日までに認定委員会に提出する。 1. 指導医認定申請書 2. 最近5年間で、3回以上の学術総会への参会報告。ただし1回分に限り、附則に定める条件を満たした場合に出席1回に換えることができる。 3. 最近5年間で、1回以上の専門医指導医講習会の参会報告 4. 学術発表の一覧表 5. 学術論文の一覧表と写し 6. 経験症例一覧表。第11条-5に定める条件を満たしている必要がある 7. 所定の手数料 (認定の審査) 第13条 認定委員会は、申請書類に基づく審査を行い、所定の規準を満たす者を指導医として認定する。 (学会への報告) 第14条 認定委員会は、第13条の規定により申請者に対する審査を実施したときは、合議の上、その結果を学会に報告するものとする。 (指導医の登録、認定証の交付) 第15条 指導医と認定された者は所定の額の認定料を専門医制度事務局に納入し、日本脳神経血管内治療学会指導医名簿に登録され所定の認定証を交付される。 (指導医の有効期間) 第16条 指導医の有効期間は5年とし、以降は第17条に定める更新手続きを要する。 (更新手続きおよび審査) 第17条 指導医の更新手続きには以下の書類を認定委員会に提出し、更新手数料を納付する。 1. 指導医更新申請書 2. 最近5年間で3回以上の学術総会への参会報告。ただし1回分に限り、附則に定める条件を満たした場合に出席1回に換えることができる。 3. 最近5年間で、1回以上の専門医指導医講習会、の参会報告 4. 5年間の脳神経血管内治療に関する活動報告書 5. 附則に規定した最近5年間の脳神経血管内治療指導症例の一覧表。提出する指導症例は100例とする。 6. 更新手続きを行わなかった者、または更新条件に満たなかった者は条件を満たした年に、更新を申請できる。その場合の有効期間は、正規に手続きを行った場合の残余期間とする。 更新手続きが完了するまでの期間は指導医資格を停止する。5年以内に更新手続きを完了しない者は、指導医資格は失効する。 7. 海外留学等の理由で、専門医・指導医資格の休止を申請する場合には、事前にその旨を事務局まで申し出ること。期間は1年単位で最高3年まで継続申請が可能。事前に申請が行われた場合には、申請期間のみ専門医・指導医資格を休止し、更新対象期間は休止期間を除いた5年間とする。休止期間の事後申請は認めない。 第4章 研修施設の認定と更新に関する細則 (申請の資格) 第18条 研修施設を申請する施設は次の各項の条件を満たしていなければならない。 1. 附則に定める指導医の所属施設 2. 前年度に30例以上、または直近の過去3年間に90例以上の脳血管内治療を行っている施設 (認定の申請) 第19条 研修施設の認定を申請する施設は、次に定める書類および手数料を一定の期日までに認定委員会に提出する。 1. 研修施設認定申請書 2. 指導医所属証明書 3. 実施症例一覧表 (認定の審査) 第20条 認定委員会は、申請書類に基づく審査を行い、所定の規準を満たす施設を研修施設として認定する (学会への報告) 第21条 認定委員会は、第20条の規定により申請施設に対する審査を実施したときは、合議の上、その結果を学会に報告するものとする。 (指研修施設の有効期間) 第22条 研修施設の有効期間は1年とし、以降は第23条に定める更新手続きを要する。 (更新手続きおよび審査) 第23条 研修施設の更新手続きには以下の書類を認定委員会に提出し、更新手数料を納付する。 1. 研修施設更新申請書 2. 指導医所属証明書 3. 実施症例一覧表 第5章 補則 第24条 本細則の改廃は、制度委員会が立案・検討の上、理事会で決定し承認される必要がある。 附則 専門医の認定と更新に関する附則 1 細則第3条-1-a), b) ,c)については、以下の「基礎訓練」が望ましい。脳神経外科出身者には、放射線物理、被曝からの保護など、放射線の基礎に関する一定の訓練を、可能なら日本医学放射線学会専門医訓練施設で受けること。放射線科出身者には患者管理、脳神経外科的なものの見方(神経学的な評価を含む)などについての一定の訓練を、可能なら日本脳神経外科学会専門医訓練施設で受けること。他の診療科については、脳血管内治療が侵襲的な脳神経疾患の治療手段であることに鑑み、脳神経外科および神経放射線科の基礎訓練を受けること。但し、経済的な保障など解決すべき問題も多いので、対応する各診療科の専門家間で充分な協議と了解のもとに訓練されれば良いこととする。 2 細則第3条-2 については、以下の「専門訓練」を必要とする。 -1研修施設を所属施設とする研修者が指導医の指導下に通算1年以上の専門訓練を受けること。 -2ただし経済的な保障、訓練施設の不足、地域的な偏在などの問題があるので、指導医が治療に参加した30症例を研修し、1例毎に指導医の証明を受けた脳血管内治療研修目録を作成することにより2-1に換えることができる。 -3 研修施設に所属しない研修医が、研修施設を訪れて受けた訓練は2-2の指導医のもとでの研修症例とみなす。 3. 何らかの理由で細則第3条-1の資格を喪失した場合には、資格再取得まで脳血管内治療専門医資格を停止する 学術総会参加に関する附則 1. 制度委員会が認定した学会、学術集会、セミナーの出席6回をもって学術総会出席1回分に換えることができる 2. 制度委員会が認定した下記の地方会は、上記3回分の出席とみなす。住所地、勤務地にかかわらずすべての地方会への参加が認められるが、1年に1回分に限り申請できる。 日本脳神経血管内治療学会北海道地方会 東北脳神経血管内治療研究会 日本脳神経血管内治療学会関東地方会 中部地区脳神経血管内手術懇話会 近畿脳神経血管内治療学会 中四国脳神経血管内手術研究会 日本脳神経血管内治療学会九州山口地方会 3. 認定を希望する学会、学術集会、セミナーは、制度委員会に認定を申請し、審議を経て認定を受ける 改訂 2009年11月18日 指導医申請に必要な脳血管内治療の経験に関する附則 細則第11条-5に必要な提出症例は、以下の通りとする 1. 原則として10年以内に経験したものとする。 2. 提出期限の2ヶ月前から遡(さかのぼ)る50例は連続全例を提出する。 3. 提出は200-220例とし、全体で細則に定められた内訳を満たす。 4. 30例の血行再建術のうち10例は頚動脈ステント留置術であること。 改訂 2011年7月22日 指導医審査の学術発表と学術論文に関する附則 A. 脳神経血管内治療に直接関連した学術発表に関する附則 1. 脳神経血管内治療に直接関連した学術発表とは、タイトルまたはkey wordに脳血管 内治療に関連する用語 (endovascular treatment, embolization, PTA等)を含む場合、 その発表の主旨が脳神経血管内治療に関与または寄与している内容である場合、を指す 2. 認められる学術集会 全国学会、国際学会(プログラム・抄録集が発行されるものに限る) 3.認められない学術集会 地域レベルの学会・研究会、企業主催の研究会・講演会 B. 脳神経血管内治療に関する記述がある査読を経た学術論文(症例報告、テクニカルノートなどを含む)または症例報告に関する附則 1. 脳神経血管内治療に関する記述とは 1) key wordに脳血管内治療に関連する用語(endovascular treatment, embolization, PTA等)を含む場合 2) 本文における考察などにおいて、その論文の主旨が脳血管内治療に関与、または寄与していることがわかる記述があること。(下線などでその部分がわかるようにして提出する) 2. 認められる学術誌の一覧 本学会の機関誌:日本脳神経血管内治療学会講演集、Interventional Neuroradiology、脳神経血管内治療(JNET) 英文誌 例:J Neurosurg、Neurosurgery、Neurol Med Chir (Tokyo), AJNR, Neuroradiology, Radiology, Stroke, Interventional Neuroradiology, 等 邦文誌 脳神経外科、脳神経外科ジャーナル、脳と神経、脳卒中の外科、脳神経外科速報、血管内治療、脳卒中、CI研究、神経外傷、放射線医学、臨床放射線、日本医学放射線学会雑誌、日本救急医学会雑誌、日本血管内治療学会誌、IVR(Interventional Radiology)、Neurosurgical Emergency、日本集中治療学会雑誌、救急医学、Neurosonology、脈管学、静脈学 3. 認められない論文や学術誌の例 1) 和文テキストの総説(著書としての記述) 2) 大学や関連地域で出している講演集や報告書(例:・・学報、・・病院年報、・・紀要、・・年次報告、班会議報告など) 3) 分子血管病、脳と血栓、画像情報、その他の企業雑誌、配布用パンフレットなど 4) 学会セミナーの講演集:Mt.Fuji workshop on CVD、脳血管攣縮、Geriatric Neurosurgery、仙台セミナーの講演集など 5) 抄録のみのもの:Neuroradiologyのabstract集、学会抄録集など 所属施設に関する附則 1.本専門医制度における所属施設とは原則として常勤施設をさす 2.書類上の常勤施設と実質的活動施設*が違うときは、申告により実質的活動施設を所属施設として指定できる 3.書類上の常勤施設を持たない医師については、実質的活動施設がある場合に限り当該施設を所属施設として指定できる** 4.上記以外の例外、要望事項は個別に審査する *:実質的活動施設とは、概ね1週間に4日(32時間)以上勤務(滞在)する施設を言う。報酬の有無を問わない。 **:所属施設として登録できるのは、1医師あたり1施設のみ(原則として常勤施設)である。異動や主たる活動場所の選択により所属施設を変更することは可能だが、同時に重複して2施設以上を登録することは出来ない。 研修施設に関する附則 1. 研修施設の申請および更新は、前年度(1-12月)の実績報告書と認定申請書の提出にて行う。 2. 認定は1-3月の認定委員会にて行われ、4月1日より発効する。 3. 転任などにより研修施設に指導医が不在となった場合には認定を停止する。ただし指導医が、前医の転任後30日以内に研修施設に所属した場合は、その日より研修施設の認定は継続される。 4. 細則第3条-2の脳神経血管内治療の専門訓練は研修施設にて行うことを原則とする。ただし、事情により不可能な場合には、指導医のもとで30症例を研修し、研修目録を作成することにより申請可能とする(専門医の認定と更新に関する附則 2参照)。 5. 研修施設での専門訓練を1年間以上行ったものには、専門医試験における実地監査を免除する。 研修施設認定に関する附則 1. 本専門医制度における所属施設とは原則として常勤施設をさす 2. 書類上の常勤施設と実質的活動施設*が違うときは、申告により実質的活動施設を所属施設として指定できる 3. 書類上の常勤施設を持たない医師については、実質的活動施設がある場合に限り当該施設を所属施設として指定できる** 4. 上記以外の例外、要望事項は個別に審査する *: 実質的活動施設とは、概ね1週間に4日(32時間)以上勤務(滞在)する施設を言う。報酬の有無を問わない。 **: 所属施設として登録できるのは、1医師あたり1施設のみ(原則として常勤施設)である。異動や主たる活動場所の選択により所属施設を変更することは可能だが、同時に重複して2施設以上を登録することは出来ない。 専門医休止に関する附則 1.長期療養には疾患治療の他出産による産休、育休を含む。 2.重篤な傷病により、早期回復不可能と判断した場合の資格休止申請は 発症または発生後1ヶ月以内とする。この場合の休止期間の発効日は申請日とし、さかのぼることはしない。 3.予定の疾病治療および出産による資格休止申請は資格休止発効日前1年以内とする。 4.1年間の資格休止申請後に想定外に早く臨床活動に復帰できた場合においては、資格休止申請の取り消しを申し出ることができる。これは当該全期間の取り消しとなり、月単位での休止期間の設定はできない。 5.資格保持期間延長などを目的とした作為的な虚偽申請が発覚した場合には専門医資格の無期停止とする。 口頭実技試験、実地監査の期限に関する附則 1. 細則第6条の3,4に定める期限(合格後5年以内)の適用は2014年から開始する。 2. 適用開始後は、資格取得から5年以上経過している者の受験は認められない。 |
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