2010年 監事選挙、選挙公報 1(2010.8.1) | ||||||||||
NPO法人日本脳神経血管内治療学会 定款第14条、施行規則第36条、監事選出細則第2条 に基づき、監事選挙を2010年11月17日の理事会で行います。 |
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選挙関連規則 | ||||||||||
NPO法人日本脳神経血管内治療学会 定款 第14条 理事は、理事会で選任し、総会に報告する。 2 理事長、会長及び副会長は、総会において承認する。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。 5 監事は、正会員の中から総会において選任する。 6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 NPO法人日本脳神経血管内治療学会 施行規則 第36条 監事の選任と任期 1. 選出細則に定める手続きにより推薦された者を、理事会における理事の選挙により選出し、総会の承認を得て選任する。 2. 監事の任期は選任された年の学術集会終了日の翌月から、2年後の学術集会終了日を含む月の末までとし、再任を妨げない。 NPO法人日本脳神経血管内治療学会 監事選出細則 (選出の時期) 第2条 監事の選出選挙は、任期が終了する前のNPO法人日本脳神経血管内治療学会理事会において実施するものとする。 (選出の要請) 第3条 理事長は、監事の選出選挙が実施される日の3ヶ月前までに、NPO法人日本脳神経血管内治療学会選挙管理委員会(以下選挙管理委員会)に選挙の実施を要請しなければならない。 (被選挙人の資格と推薦) 第4条 選挙管理委員会は、監事選出選挙の被選挙人(以下被選挙人)の推薦を受け付けることを公示する。 2. 被選挙人は、NPO法人日本脳神経血管内治療学会の正会員でなければならない。 (選挙の公示) 第5条 選挙管理委員会は、選挙の行われる1ヶ月前までに、被選挙人名簿を、理事に送付し、監事選出選挙の実施を公示しなければならない。 (選挙人) 第6条 監事選出選挙の選挙人は、選挙の行われる理事会に出席している理事とする。 (候補者の補充) 第7条 選挙管理委員会は、立候補者が1名以下のときは候補者を再募集する 2. 再募集について必要な事項は選挙管理委員会で定める。 (選挙の方法) 第8条 監事選出選挙の投票は、2名連記の無記名投票とする。ただし、立候補者が2名のときは信任投票とする。 >戻る
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