2009年 次々期会長選挙、選挙公報 2(2009.11.21) |
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NPO法人日本脳神経血管内治療学会 定款第14条、施行規則第42条、会長副会長選任細則第3条 に基づき、次々期会長候補選出選挙が2009年11月18日の理事会で行われました。 |
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NPO法人日本脳神経血管内治療学会 定款 第14条 理事は、理事会で選任し、総会に報告する。 2 理事長、会長及び副会長は、総会において承認する。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。 5 監事は、正会員の中から総会において選任する。 6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 NPO法人日本脳神経血管内治療学会 施行規則 第42条 副会長(次々期会長)の選出 副会長(次々期会長)は、細則に定める手続きを経て理事会において選出し、総会にて承認を得て選任する NPO法人日本脳神経血管内治療学会 会長、副会長選任細則 第3条 次年度の副会長(次々期会長)候補の選挙 1. 次年度の副会長(次々期会長)候補選出の選挙は理事会で実施する。 2. 選挙人は、選挙が行われる理事会に出席している理事とする。 3. 理事長は次年度の副会長候補の選出を行う理事会の前に、期日を指定して所定の様式により候補者の推薦を受け付ける 4. 所定の様式は、推薦書、被推薦者の署名履歴書、その他理事長が指定する書類、とする。 5. 選挙は、理事会における選挙人の単記無記名投票とする。 6. 選挙管理委員会は、投票終了後直ちに開票立会人のもとに開票しなければならない。 7. 当選者は、有効投票数の過半数の票を獲得した者とする。 8. 過半数の票を獲得する者がなかったときは、得票数の上位2位までの者について、第2回目の投票を行い、 有効投票数の過半数の票を獲得した者とする。 9. 第2回目以後の得票数が同数の場合は、抽選により決する。 10. 候補者が1名の時は、信任投票を行い、有効投票数の過半数の信任を得た者を当選者とする。 11. 可否同数の場合は、投票を繰り返す。 12. 信任を得られなかった場合は、理事長は直ちに副会長候補選出のために臨時理事会を準備しなければならない。
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